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社会福祉法人の会計基準とは?一般企業との違いをわかりやすく解説
会計基準

社会福祉法人の会計基準とは?一般企業との違いをわかりやすく解説

社会福祉法人会計基準とは

社会福祉法人会計基準とは、社会福祉法人が会計処理を行う際に従うべきルールを定めた厚生労働省令です。正式名称は「社会福祉法人会計基準(平成28年厚生労働省令第79号)」といいます。

その根拠は社会福祉法第45条の23にあります。同条では「社会福祉法人は、厚生労働省令で定める基準に従い、会計処理を行わなければならない」と定められており、すべての社会福祉法人はこの会計基準に従う義務があります。

社会福祉法人会計基準は全4章で構成されています。

  • 第1章 総則 --- 会計の基本原則や金額表示のルール
  • 第2章 会計帳簿 --- 資産・負債・純資産の評価方法
  • 第3章 計算関係書類 --- 資金収支計算書・事業活動計算書・貸借対照表の作成ルール
  • 第4章 財産目録 --- 財産目録の内容・区分・様式

また、会計基準第2条では以下の4つの会計原則が示されています。

  1. 真実性の原則 --- 資金収支や純資産の増減、資産・負債・純資産の状態に関する真実な内容を明瞭に表示すること
  2. 正規の簿記の原則 --- 正しく記帳された会計帳簿に基づいて計算書類を作成すること
  3. 継続性の原則 --- 会計処理の原則や手続、表示方法を毎年度継続して適用し、みだりに変更しないこと
  4. 重要性の原則 --- 重要性の乏しいものについては、簡便な方法によることができること

これらは一般企業の会計で馴染みのある原則と共通する部分もありますが、社会福祉法人特有の事情を反映した内容になっています。

一般企業の会計基準との違い

社会福祉法人会計基準と一般企業が従う企業会計基準には、いくつかの大きな違いがあります。以下の表で主な相違点を整理します。

比較項目社会福祉法人会計基準企業会計基準
目的事業の継続性・安定性、資金の使途を明らかにする投資家への情報提供、利益の算定
主な計算書類資金収支計算書・事業活動計算書・貸借対照表損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書
利益の概念「次期繰越活動増減差額」(利益配分は不可)「当期純利益」(株主への配当が可能)
資金管理資金収支計算書で「支払資金」の増減を管理キャッシュフロー計算書で現金の流れを表示
会計区分事業区分・拠点区分・サービス区分の3階層原則としてセグメント情報で開示
会計年度4月1日から翌年3月31日(法定)法人が自由に設定可能
仕訳の特徴一取引二仕訳(資金収支と事業活動の両方に記録)一取引一仕訳が基本

最も大きな違いは、社会福祉法人では「資金収支計算書」が必要な点です。社会福祉法人は公的な補助金や介護報酬などを財源とするため、お金がどこから入り、何に使われたかを明確にする必要があります。また、社会福祉法人は非営利法人であるため、「利益」ではなく「活動増減差額」という表現を用います。

さらに、社会福祉法人特有の仕組みとして「一取引二仕訳」があります。たとえば備品を購入した場合、事業活動計算書に費用を計上する仕訳と、資金収支計算書に支出を計上する仕訳の2つを起こす必要があります。この点が、企業会計に慣れた経理担当者がまず戸惑うポイントです。

社会福祉法人会計基準で求められる計算書類

社会福祉法人会計基準では、3つの主要な計算書類の作成が求められます。

資金収支計算書

資金収支計算書は、会計基準第12条で「当該会計年度における全ての支払資金の増加及び減少の状況を明瞭に表示するもの」と定められています。

支払資金とは、流動資産から流動負債を差し引いた金額のことです。社会福祉法人は公費を財源とする事業が多いため、「集めたお金をきちんと事業のために使っているか」を示す書類として重要な役割を果たします。

資金収支計算書は、事業活動による収支・施設整備等による収支・その他の活動による収支の3つの区分に分けて表示します。企業会計のキャッシュフロー計算書と似た役割ですが、対象となる「資金」の定義が異なる点に注意が必要です。

事業活動計算書

事業活動計算書は、会計基準第19条で「当該会計年度における全ての純資産の増減の内容を明瞭に表示するもの」と定められています。

企業会計の損益計算書に相当する書類ですが、「利益」ではなく「活動増減差額」を計算する点が異なります。サービス活動増減の部・サービス活動外増減の部・特別増減の部・繰越活動増減差額の部に区分して、1年間の事業活動の成果を表示します。

貸借対照表

貸借対照表は、会計基準第25条で「当該会計年度末現在における全ての資産、負債及び純資産の状態を明瞭に表示するもの」と定められています。

基本的な構造は企業会計と同様に資産・負債・純資産で構成されますが、純資産の部に「基本金」や「国庫補助金等特別積立金」といった社会福祉法人特有の項目が含まれます。基本金は社会福祉法人の設立や施設の創設に充てた寄附金などを計上するもので、株式会社の資本金とは性質が異なります。

拠点区分ごとの経理とは

社会福祉法人会計基準の大きな特徴の一つが、会計の区分です。会計基準第10条では「社会福祉法人は、計算書類の作成に関して、事業区分及び拠点区分を設けなければならない」と定められています。

具体的には、以下の3階層で会計を管理します。

  • 事業区分 --- 社会福祉事業・公益事業・収益事業の3区分
  • 拠点区分 --- 事業を行う施設や事業所ごとの区分(例:特別養護老人ホームA、保育所Bなど)
  • サービス区分 --- 拠点の中で行われる個々のサービスごとの区分

それぞれの拠点区分ごとに資金収支計算書・事業活動計算書・貸借対照表を作成し、さらに法人全体の合算書類も作成する必要があります。会計基準第7条の2では、法人単位の計算書類に加えて内訳表や事業区分別内訳表の作成も求められています。ただし、事業区分が社会福祉事業のみの場合や拠点区分が一つの場合は、一部の内訳表を省略できます。

複数の施設を運営する法人では、拠点ごとの計算書類の作成と法人全体の集約が業務負担の大きな部分を占めます。拠点間の内部取引の相殺消去なども正確に処理する必要があり、経理の実務では特に注意が必要な領域です。

会計基準に沿った経理体制を整えるポイント

社会福祉法人会計基準に対応した経理体制を整えるには、以下のポイントを押さえておくことが重要です。

社会福祉法人会計に対応した会計ソフトを導入する

一般企業向けの会計ソフトでは、一取引二仕訳や拠点区分ごとの管理に対応できない場合があります。社会福祉法人専用の会計ソフトを導入することで、基準に準拠した計算書類を効率的に作成できます。

勘定科目体系を正しく設定する

社会福祉法人会計基準では、大区分・中区分・小区分の勘定科目が省令で定められています。法人独自の科目を設定する場合も、省令で定められた体系に沿って適切に位置づける必要があります。

月次での試算表チェックを習慣化する

決算時にまとめて処理しようとすると、拠点間の内部取引の消去漏れや区分の誤りが発見しにくくなります。月次で各拠点の試算表を確認し、不整合を早期に把握する体制が大切です。

附属明細書・財産目録も計画的に作成する

計算書類の3表だけでなく、附属明細書や財産目録の作成も求められます。固定資産の取得・処分が多い法人では、期中からこまめに台帳管理を行うと、決算期の負担を大幅に軽減できます。

所轄庁への届出期限を意識する

社会福祉法人は、毎会計年度終了後3か月以内に計算書類を作成して理事会・評議員会の承認を受け、所轄庁に届け出る必要があります。逆算してスケジュールを立てることが欠かせません。

まとめ

社会福祉法人会計基準は、社会福祉法第45条の23に基づく厚生労働省令として、すべての社会福祉法人に適用されるルールです。一般企業の会計基準とは、計算書類の種類や会計区分の考え方、一取引二仕訳など多くの点で異なるため、企業会計の経験だけでは対応が難しい場面も少なくありません。

特に、複数の拠点を運営する法人では、拠点区分ごとの計算書類の作成や内部取引の処理など、実務上の負担が大きくなりがちです。会計基準の内容を正しく理解したうえで、社会福祉法人に対応した会計ソフトの活用や、月次チェック体制の構築を進めていくことが大切です。

社会福祉法人の経理業務でお悩みの場合は、社会福祉法人会計に精通した税理士や会計事務所に相談されることをおすすめします。専門家のサポートを受けることで、会計基準への対応はもちろん、日々の経理業務の効率化や所轄庁の指導監査への備えも安心して進めることができます。

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