社会福祉法人の経理は、
一般企業とは別の世界です
拠点区分ごとの按分と内部取引の消去が、決算前にまとめて襲ってくる
財産目録と貸借対照表の数字が合わない。どこがずれているのかわからない
監事監査・理事会・評議員会の日程から逆算できておらず、毎年6月に慌てる
経理担当者が退職し、引き継ぎができていない
処遇改善加算の賃金改善実績報告に、社会保険の事業主負担分をどこまで含めるか迷う
会計ソフトが社会福祉法人会計に対応しきれず、減価償却だけ別システムになっている
私は税理士であり、
社会福祉法人の監事でもあります。
ある社会福祉法人では監事を務め、別の法人では理事を務めています。そして、自分でも保育園を経営しています。
監事として、計算書類と経理規程を突き合わせる側に立ちました。理事として、理事会に議案を出す側にも立ちました。園長として、職員のシフトと向き合う側にも立っています。だから、どこで書類が崩れるのか、どこで現場が詰まるのかが、当事者としてわかります。
福祉の経営は、制度が利益を直接左右します。公定価格や処遇改善等加算の単価が改定されたとき、それを賞与の原資にどう振り分け、給与規程のどこに書き、職員にどう説明するのか。加算で受け取ったお金のうち、社会保険の事業主負担を差し引いて、実際にいくら職員に配れるのか。私はそれを、相談として聞くだけでなく、自分の園の経営判断として決めてきました。
経理の負担は、仕組みで減らせます。その分の時間を、現場に返してほしいと思っています。
経理業務をまるごと
お任せください
社会福祉法人の経理に必要な業務をワンストップでサポートします。
記帳代行
社会福祉法人会計基準に準拠した仕訳入力。事業区分・拠点区分・サービス区分の3階層で仕訳を設計し、共通経費の按分と拠点間の内部取引の消去まで行います。
- 一取引二仕訳の設計と入力
- 拠点区分・サービス区分の按分
- 月次試算表での早期チェック
給与計算代行
処遇改善等加算に対応した給与計算。加算で受け取った原資のうち、社会保険の事業主負担分を差し引いて実際にいくら職員に配分できるかまで踏み込んで設計します。
- 処遇改善等加算の配分計算
- 賃金改善実績報告の作成支援
- 社会保険・労働保険の手続き
振込代行
支払業務を代行し、事務負担を軽減します。振込データの作成から実行確認まで対応。賞与月に社会保険料と賞与が同時に流出する局面も、資金繰りを見ながら支えます。
- 振込データ作成・実行確認
- 支払サイトの整理
- 資金繰りの見通し共有
決算・申告サポート
資金収支計算書・事業活動計算書・貸借対照表の3表と、附属明細書・財産目録の作成。収益事業がある場合は法人税・消費税の申告まで一貫して対応します。
- 計算書類3表と附属明細書・財産目録
- 三表の整合性チェック
- 収益事業の判定と法人税・消費税申告
決算書を作って
終わりにはしません
社会福祉法人の実務は、計算書類の作成だけでは完結しません。監事監査があり、理事会があり、定時評議員会があり、所轄庁への届出があります。会計事務所として、その手前と後ろまで引き受けます。
6月30日から逆算する
社会福祉法第45条の27第2項により、計算書類は毎会計年度終了後3か月以内に作成しなければなりません。監事監査・理事会・定時評議員会を挟むため、実質的な作業期間は2〜3か月です。
- 3月末会計年度の締め、棚卸・残高確認
- 4月〜5月計算書類・附属明細書・財産目録・事業報告の作成
- 5月中監事による監査
- 5月下旬理事会での計算書類の承認
- 6月中定時評議員会での承認(役員改選の年は理事・監事の選任も)
- 6月30日まで所轄庁への届出、資産総額の変更登記
- 届出後WAM NETでの公表
AIを導入するのは、
事業所ではなく私たちです。
正直に申し上げます。福祉の事業に、AIで劇的に儲かる余地は、ほとんどありません。
人員配置基準がある以上、人件費が半分になることはありません。報酬が公定価格で決まる以上、売上が倍になることもありません。他の業種と比べたとき、AIが福祉の経営にもたらす効果は、正直なところ非常に限定的です。
できるとすれば、非対面の間接業務を削り、その分の時間を直接サービスの提供に充てること。現実的には、そこが上限です。だから事業所の側に、AIを導入する動機は生まれにくい。私はそう考えています。
そのうえで申し上げます。AIを使うのは、私たちの役目です。クラウド会計とAIで組んだ仕組みで、記帳から決算までを引き受けます。事業所の側に、新しいツールを覚えていただく必要はありません。
- AIの導入も、新しい画面の操作も、事業所側には求めません
- 証憑をお預かりすれば、仕訳の起票とチェックはこちらの仕組みで進めます
- 浮いた時間は、事務所の効率ではなく、対応できる業務の広さでお返しします
3つの強み
監査する側にも、される側にも立ってきた
私は税理士であると同時に、社会福祉法人の監事を務め、別の社会福祉法人では理事を務めています。さらに保育園の経営者でもあります。監事として計算書類と経理規程を突き合わせる側にも、理事として理事会に議案を出す側にも、園長として現場を回す側にも立ってきました。だから、どこで書類が崩れるか、どこで現場が詰まるかが、当事者としてわかります。
- 監事として、監査で何を見られるかを内側から知っている
- 理事として、理事会・評議員会に議案を出す側の段取りも踏んでいる
- 公定価格・処遇改善等加算の改定を、賞与原資と給与規程に落とすところまで
会計だけでなく、機関運営と監査まで見る
社会福祉法人の実務は、計算書類を作って終わりではありません。監事監査があり、理事会があり、定時評議員会があり、所轄庁への届出があります。役員改選の年には、評議員選任解任委員会から理事長の選定までを一日で通す必要があります。私たちは会計から逆算するのではなく、6月30日という法定期限から逆算して、必要な会議と書類を並べます。
- 評議員会・理事会の次第兼議案書の作成と、定款との突き合わせ
- 監事監査チェックリストに沿った事前の資料整備
- 指導監査での指摘に対する改善状況報告書と、その後の議案への反映
チーム担当制で、担当者が辞めても止まらない
お客様ごとに担当者を1人だけ置くのではなく、複数名のチームで担当します。担当者個人の力量やコンディションに左右されず、常に同じ品質でお返しできる体制です。経理担当者の退職で引き継ぎが止まる——社会福祉法人でよくあるこの事故を、事務所側では起こしません。
- 複数名体制のダブルチェックで、科目や区分の誤りを早期に発見
- 担当者が変わっても引き継ぎロスなく継続
- クラウド会計での情報共有と進捗管理
ご相談の前に
収益事業を行っていません。それでも法人税の申告は必要ですか。
自動販売機を置いているのですが、これは収益事業になりますか。
決算はいつまでに終わらせる必要がありますか。
いま顧問税理士がいます。社会福祉法人の会計だけをお願いすることはできますか。
会計ソフトは何を使いますか。既存のソフトから移行する必要はありますか。
対応エリアはどこまでですか。

まずはお気軽に
ご相談ください
「今の経理体制で大丈夫か不安」「担当者が辞めてしまった」「監査で指摘を受けたが、どう直せばいいかわからない」——どんなお悩みでも構いません。初回相談は無料です。
対応エリア:鹿児島県内(離島を含む)
監事監査への同行や理事会への出席など、現場でお会いする場面が多いため、対応地域を限らせていただいています。




