社会福祉法人の指導監査|指摘の3種類・監査周期・よくある指摘事項
社会福祉法人には、所轄庁による指導監査が実施されます。決算書類や議事録が確認され、法令違反があれば文書で指摘を受け、改善状況の報告を求められます。
この記事では、指導監査の根拠、監査の周期、指摘の3区分、実際に指摘されやすい事項、そして準備のポイントまでを整理します。
社会福祉法人の指導監査とは
指導監査とは、所轄庁(都道府県知事・指定都市の市長・中核市の市長等)が、社会福祉法人の運営実態を確認する監督のことです。
根拠は社会福祉法第56条第1項にあります。
所轄庁は、この法律の施行に必要な限度において、社会福祉法人に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告をさせ、又は当該職員に、社会福祉法人の事務所その他の施設に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
厚生労働省の「社会福祉法人指導監査実施要綱」は、その目的をこう定めています。
社会福祉法人に対する指導監査は、社会福祉法第56条第1項の規定に基づき、法人の自主性及び自律性を尊重し、法令又は通知等に定められた法人として遵守すべき事項について運営実態の確認を行うことによって、適正な法人運営と社会福祉事業の健全な経営の確保を図るものである。
税務調査が課税所得の是正を目的とするのに対し、指導監査が確認するのは「法令と定款のとおりに運営されているか」です。目的が異なります。
一般監査と特別監査の違い
指導監査には2つの類型があります。実施要綱の「2 指導監査の類型」に定めがあります。
| 類型 | 対象 | 実施時期 |
|---|---|---|
| 一般監査 | すべての社会福祉法人 | 一定の周期で、実施計画に基づき実施 |
| 特別監査 | 運営等に重大な問題を有する法人 | 随時 |
いずれも実地(法人に立ち入って)行うのが原則です。ただし一般監査については、感染症のまん延を防止する必要性が極めて高く実地での実施が困難な場合、実地によらないことができるとされています。
特別監査については、実施要綱にこう書かれています。
特別監査は、運営等に重大な問題を有する法人を対象として、随時実施する。その実施に当たっては、別紙「指導監査ガイドライン」に基づいて行うほか、当該問題の原因を把握するため、必要に応じて詳細な確認を行う。
なお、新たに設立した法人に対する一般監査は、設立年度または次年度に速やかに実施されます。また、報告書類の内容から運営状況に問題があると認められる場合は、実施計画にかかわらず監査が行われます。
指導監査の周期は3年に1回。ただし延長できます
一般監査の実施周期は、実施要綱の「3 一般監査の実施の周期」に定められています。原則は3年に1回です。
毎年度法人から提出される報告書類により法人の運営状況を確認するとともに、前回の指導監査の状況を勘案し、以下の事項を満たす法人に対する一般監査の実施の周期については、3箇年に1回とする。 ア 法人の運営について、法令及び通知等に照らし、特に大きな問題が認められないこと。 イ 法人が経営する施設又は法人の行う事業について、施設基準、運営費並びに報酬の請求等に関する大きな問題が特に認められないこと。
そのうえで、一定の要件を満たす法人は、周期をさらに延長できます。
| 要件 | 周期 |
|---|---|
| 会計監査人を設置し、会計監査報告に「無限定適正意見」等が記載された場合 | 5年に1回 |
| 会計監査人非設置だが、公認会計士等による「会計監査人による監査に準ずる監査」を受け、無限定適正意見等が記載された場合 | 5年に1回 |
| 公認会計士・監査法人・税理士・税理士法人(専門家)による、財務会計に関する内部統制の向上または事務処理体制の向上に対する支援を受け、専門家が作成する所定の書類を提出した場合 | 4年に1回 |
| 第三者評価の受審・結果公表(またはISO9001の認証取得)、地域に開かれた事業運営、先駆的な社会貢献活動のいずれかに該当し、苦情解決への取組が適切に行われている場合 | 4年に1回まで延長可 |
「専門家の支援で周期が延びる」には、重要な例外があります
税理士等の専門家による支援で周期が延長できる、という説明を見かけますが、誰が支援しても延長されるわけではありません。
厚生労働省が発出した「『会計監査及び専門家による支援等について』のQ&A」(令和2年9月11日事務連絡)の問3は、次のように述べています。
決算業務又は記帳代行業務(以下「決算業務等」という。)を行う専門家は、法人の会計処理上の判断や意思決定、計算書類等の作成に直接関わる者(以下「直接関与者」という。)と考えられる。 直接関与者が「会計監査及び専門家による支援について」…の1の(2)による「専門家による支援」を行うことは、自らが関与した会計処理や計算書類について、自らが関与した業務を自ら点検(以下「自己点検」という。)することとなり、法人との関係において客観的な立場により行ったものとならないため、所轄庁の指導監査の代替が可能となる法人の事務処理体制の向上に関する支援を行ったこととはならず、延長等を行うことは適当でない。
つまり、記帳代行や決算業務を受託している税理士が支援報告書を提出しても、監査周期の延長は認められません。自らが作成した計算書類を自ら点検することになり、客観性を欠くからです。
同じ問3は、続けてこう述べています。
なお、顧問契約等により会計又は税務の相談対応や指導業務を行う専門家は、専門的な立場から見解を述べることが主要な業務内容であり、間接的な関与に留まることが想定されるため、原則として自己点検には当たらず延長等を行うことは差し支えない。
関与の形態によって結論が変わります。記帳代行を委託している法人が周期の延長を目指す場合は、支援を行う専門家を分ける必要があります。
延長は「所轄庁の判断」です
要件を満たせば自動的に延長されるわけでもありません。同Q&Aの問4です。
財務会計事務処理向上支援については、本支援を受けることにより、法人の事務処理体制の現状の課題を把握し、改善の契機とすることが重要である。このため、所轄庁は、チェック項目の内容の適否のみならず、法人の改善に向けた取組等を総合的に判断し、指導監査の周期延長等の取扱いを検討されたい。
チェック項目に丸が並んでいるかどうかではなく、改善に向けた取組を含めて所轄庁が総合的に判断します。実際の運用は所轄庁によって異なるため、自法人の所轄庁に確認してください。
なお、支援報告書の提出時期について、同Q&Aの問2は「社会福祉法第59条の規定による所轄庁への届出と併せて行うこと」としています。計算書類等と一緒に、毎会計年度終了後3か月以内に提出することになります。財務諸表等電子開示システムへのアップロードによる提出も認められています。
会計管理の監査事項が省略できる場合もあります
実施要綱の「4 指導監査事項の省略等」には、こうあります。
法第36条第2項及び法第37条の規定に基づき会計監査人を設置している法人並びに法第45条の19に規定する会計監査人による監査に準ずる監査を実施している法人については、当該監査の際に作成された会計監査報告に「無限定適正意見」又は「除外事項を付した限定付適正意見」が記載されている場合には、別紙「指導監査ガイドライン」のⅢ「管理」の3「会計管理」に関する監査事項を省略することができる。
専門家による財務会計の支援を受けている法人についても、所轄庁が事務処理の適正性を確認できると判断すれば、同じく会計管理に係る監査事項を省略できるとされています。
指導監査の指摘は3種類|文書指摘・口頭指摘・助言
指導監査の結果に基づく指導は、3つに区分されます。実施要綱の「5 指導監査の結果及び改善状況の報告」に定めがあります。
| 区分 | どういう場合か | 法人の対応 |
|---|---|---|
| 文書指摘 | 法令または通知等の違反が認められる場合。原則として、改善措置をとるべき旨を文書により指導 | 期限を付して改善状況を報告。所轄庁が必要と認めれば実地調査もある |
| 口頭指摘 | 違反の程度が軽微な場合、または文書指摘を行わずとも改善が見込まれる場合 | 口頭による指導。認識の共有が図られる |
| 助言 | 法令・通知等の違反は認められないが、法人運営に資すると考えられる事項 | 従わなければならないものではない |
助言について、指導監査ガイドラインの留意事項は次のように定めています。
指摘基準に該当しない場合であっても、法人運営に資するものと考えられる事項については、助言を行うことができること。なお、助言を行う場合は、法人が従わなければならないものではないことを明確にした上で行うこと。
同じ留意事項には、監査する側への歯止めも書かれています。
(1)監査担当者の主観的な判断で法令又は通知の根拠なしに指摘を行わないこと。 (2)指摘基準に該当しない場合は文書指摘を行わないこと。
さらに、ガイドラインは法人に新たな書類の作成を義務付けるものではなく、「法令又は通知の根拠なしに特定の書類の作成を求めないこと」とされています。根拠を示さない指摘には、根拠を尋ねてよいということです。
文書指摘を受けたらどうなるか
文書指摘を受けると、改善措置の具体的な内容について、期限を付して報告を求められます。これがいわゆる改善状況報告書です。
改善が図られない場合、その先には段階的な措置が待っています。実施要綱と社会福祉法第56条を対応させると、次の流れになります。
| 段階 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 1 | 改善勧告 | 法第56条第4項 |
| 2 | 勧告に従わない旨の公表 | 法第56条第5項 |
| 3 | 改善命令 | 法第56条第6項 |
| 4 | 業務の全部または一部の停止命令、役員の解職勧告 | 法第56条第7項 |
| 5 | 解散命令 | 法第56条第8項 |
なお、指導監査の結果は、情報公開条例に基づく開示請求の対象です。実施要綱は「開示請求に対しても積極的に閲覧を可能としておく体制を整えることが望ましい」としています。実際に、文書指摘事項と改善状況をウェブサイトで公表している自治体もあります。
指導監査で見られるのは46項目
所轄庁の職員は、厚生労働省の「指導監査ガイドライン」に沿って確認します。ガイドラインには、監査事項ごとに、法令上の根拠・チェックポイント・着眼点・指摘基準・確認書類が定められています。
チェックリストは大きく3つに分かれ、全部で46項目あります。
| 大項目 | 主な中項目 |
|---|---|
| Ⅰ 法人運営 | 定款、評議員・評議員会、理事・理事会、監事、会計監査人、内部管理体制 |
| Ⅱ 事業 | 定款に定めた事業の実施、地域における公益的な取組 |
| Ⅲ 管理 | 会計管理(会計帳簿・計算書類)、人事・給与、情報の公表 |
このガイドラインは厚生労働省が公開しています。監査される側も、監査する側と同じリストを読めます。
指導監査でよくある指摘事項
ガイドラインの「指摘基準」には、どういう場合に文書指摘とするかが項目ごとに列挙されています。代表的なものを挙げます。
定款に関する指摘
- 定款変更についての評議員会の特別決議が、出席者不足または賛成数不足により成立していないにもかかわらず、認可の申請もしくは届出がされている場合
- 定款変更について評議員会の決議が成立しているにもかかわらず、所轄庁の認可を受ける手続または届出の手続が行われていない場合
- 主たる事務所における定款の備置きが行われていない場合
- 定款がインターネットを利用して公表されていない場合
- 備置きまたは公表されている定款の内容が直近のものでない場合
理事会・評議員会に関する指摘
- 成立した決議について、法令または定款に定める定足数または賛成数が不足していた場合
- 議案について特別な利害関係を有する理事が議決に加わっている場合
- 理事会で評議員の選任または解任が行われている場合
- 欠席した理事が書面により議決権の行使をしたこととされている場合
- 理事会の決議を要する事項について決議が行われていない場合
- 理事に委任ができない事項が理事に委任されている場合
理事会・評議員会の招集手続、定足数、特別利害関係を有する理事の扱いについては、社会福祉法人の理事会と評議員会の違いで条文に沿って解説しています。
事業に関する指摘
- 定款に記載している事業を実施していない場合(休止中で再開見込みがある場合を除く)
- 定款に記載していない事業を実施している場合
会計管理・情報公表に関する指摘
- 財産目録について、事業年度末日のすべての資産・負債が記載されていない場合、法令に定める様式で作成されていない場合(法第45条の34、社会福祉法人会計基準第31条〜第34条)
- 計算書類と会計帳簿が整合していない場合(社会福祉法人会計基準第3条、第7条の2)
- 附属明細書が法令に基づき作成されていない場合、計算書類の記載と整合していない場合
- 注記について、法令で定められた事項が記載されていない場合
- 定款・計算書類・役員報酬等の基準・現況報告書等がインターネットで公表されていない場合(法第59条の2)
- 社会福祉事業の用に供する不動産について、国等以外から借用している場合に、事業の存続に必要な期間の利用権の設定および登記がなされていない場合
なお、各所轄庁も、管内の法人に対する指導監査で実際に多かった指摘事例を公表しています。自法人の所轄庁のウェブサイトを確認しておくと、傾向がつかめます。
実務でみられる誤りの例
会計管理に関する指摘は、決算書類そのものより「書類どうしの不整合」で生じることが少なくありません。実務でみられる典型例を挙げます。
- 財産目録の資産合計が、貸借対照表の資産合計と一致していない。減価償却累計額を記入する欄に取得価額を入れてしまい、建物・構築物・器具備品の簿価がすべてゼロで表示されていた、というケースがあります。監査報告書には「適正」と記載されていました。誰も財産目録と貸借対照表を突き合わせていなかったためです。
- 資金収支計算書の予算欄が、最終補正予算額と一致していない。補正予算の理事会承認が、年度明けに行われていたことが背景にありました。予算は事前統制の仕組みであり、補正予算は年度内に承認しておく必要があります。
- 改善状況報告書で所轄庁に約束した事項が、その後の理事会・評議員会の議案に反映されていない。報告書を作成した担当者と議案を作成した担当者が異なる場合に起こります。
いずれも、決算期に一度、書類間の数値を突き合わせれば防げるものです。
三表の整合性チェックの具体的な手順は、社会福祉法人の決算書の読み方・作り方で解説しています。
指導監査と監事監査は何が違うか
指導監査は所轄庁が行う外部からの監督です。これに対し、監事監査は法人内部の監事が行います。
監事の職務は、社会福祉法第45条の18第1項に定められています。
監事は、理事の職務の執行を監査する。この場合において、監事は、厚生労働省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
条文は「計算書類を監査する」とは書いていません。「理事の職務の執行を監査する」と定めています。会計監査は、その一部にすぎません。
したがって監事監査では、残高の一致を確認して終わりではなく、法人が定めた経理規程のとおりに事務が行われているか、理事会の決議を要する支出が決議を経ているか、といった実態の確認が求められます。
同条第2項は、監事の権限も定めています。
監事は、いつでも、理事及び当該社会福祉法人の職員に対して事業の報告を求め、又は当該社会福祉法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
| 指導監査 | 監事監査 | |
|---|---|---|
| 実施主体 | 所轄庁 | 法人の監事 |
| 根拠 | 法第56条第1項 | 法第45条の18 |
| 対象 | 法令・定款の遵守状況 | 理事の職務の執行 |
| 頻度 | 原則3年に1回(延長あり) | 毎年度(計算書類の監査は法第45条の28) |
| 結果 | 文書指摘・口頭指摘・助言 | 監査報告 |
計算書類は監事の監査を受け、その後に理事会の承認を受けなければなりません(法第45条の28第1項・第3項)。この順序は動かせません。
決算と監査のスケジュール
計算書類の作成期限は、社会福祉法第45条の27第2項に定められています。
社会福祉法人は、毎会計年度終了後三月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、各会計年度に係る計算書類(貸借対照表及び収支計算書をいう。)及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
3月末決算ですから、期限は6月30日です。財産目録も同じく「毎会計年度終了後三月以内」に作成しなければなりません(法第45条の34第1項)。
| 時期 | やること |
|---|---|
| 4月〜5月上旬 | 計算書類・附属明細書・財産目録・事業報告の作成 |
| 5月中 | 監事監査 |
| 5月下旬〜6月上旬 | 理事会での計算書類の承認 |
| 6月 | 定時評議員会での承認 |
| 6月30日まで | 所轄庁への届出、資産総額の変更登記 |
6月30日から逆算すると、監事監査は5月中に終えている必要があります。
なお、財産目録は誰でも閲覧できます。法第45条の34第3項です。
何人も、社会福祉法人の業務時間内は、いつでも、財産目録等について、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該社会福祉法人は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
指導監査に向けた準備チェックリスト
- 厚生労働省の指導監査ガイドラインを入手し、46項目のチェックリストと指摘基準を確認する
- 定款が最新版で、事務所に備え置かれ、インターネットで公表されているか確認する
- 財産目録と貸借対照表の資産合計を突き合わせる
- 計算書類と会計帳簿の整合を確認する
- 附属明細書と注記の記載漏れを確認する
- 理事会・評議員会の議事録で、定足数・賛成数・特別利害関係者の議決参加の有無を確認する
- 補正予算が年度内に理事会の承認を得ているか確認する
- 前回の指導監査で受けた指摘と、改善状況報告書に記載した約束を読み返し、議案に反映されているか確認する
- 計算書類・現況報告書・役員報酬等の基準がインターネットで公表されているか確認する
まとめ
社会福祉法人の指導監査について、要点を整理します。
- 指導監査は、社会福祉法第56条第1項に基づき、所轄庁が法令・定款の遵守状況を確認する監督である
- 類型は一般監査(周期的)と特別監査(随時)の2つ
- 一般監査の周期は原則3年に1回。会計監査人の無限定適正意見がある法人は5年に1回、専門家による財務会計の支援を受けた法人は4年に1回まで延長できる
- ただし、記帳代行や決算業務を行う税理士による支援では、周期の延長は認められない(自己点検にあたるため)。また、延長するかどうかは所轄庁の総合的な判断による
- 指摘は文書指摘・口頭指摘・助言の3区分。助言は法人が従う義務のあるものではない
- 監査担当者は、法令・通知の根拠なしに指摘を行ってはならない
- 文書指摘に改善が図られない場合、改善勧告 → 公表 → 改善命令 → 業務停止・役員解職勧告 → 解散命令と進む
- 指導監査ガイドラインは公開されており、46項目のチェックリストと指摘基準を、法人側も事前に確認できる
指導監査は、法人の運営を適正化するための仕組みです。ガイドラインが公開されている以上、何を確認されるかは事前にわかります。決算のたびに書類間の整合を確認しておくことが、最も確実な備えになります。
鯵坂税理士事務所では、社会福祉法人の指導監査・監事監査への対応を支援しています。計算書類と会計帳簿の整合確認、財産目録の点検、理事会・評議員会の議案書の作成、改善状況報告書の作成まで、実務経験を踏まえてお手伝いします。お気軽にご相談ください。
この記事で引用した法令・資料
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